日本登山医学会会則

日本登山医学会会則

総 則

第1条

本会は、日本登山医学会と称する。
2 英語名は、Japanese Society of Mountain Medicineとする。
3 本会は、日本登山医学研究会の理念および歴史を受け継ぐものである。
(目 的)

第2条

本会は、日本国内外における登山活動に関する医科学的研究ならびにその成果の普及、啓発を目的とする。
(事 業)

第3条

本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)学術集会、研修会などの開催
(2)会誌『登山医学』の刊行
(3)登山に関する医科学の振興ならびに、普及、啓発
(4)その他、第2条の目的を達成するための必要な事業

会 員

第4条

本会の会員は、本会の趣旨に賛同する個人、または団体とする。

第5条

本会の会員を次の5種とする。
(1)正会員
(2)永年会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員
(5)学生会員

第6条

正会員・学生会員は第2条の主旨に賛同し、所定の入会手続きを経て所定の会費を納入するものとする。正会員、永年会員、名誉会員は、学会および会誌に業績を発表することができ、また、会誌の頒布を受けるものとする。
2 永年会員、名誉会員は、本会に功労のある会員で理事会により推挙されたものとする。
会費の納入を免除する。
3 賛助会員は、本会の事業を援助するため所定の会費を納入する団体および個人とする。

第7条 

会員の入退会は、次の号による。
(1)入会しようとするものは、所定の入会届を提出しなければならない。
(2)退会しようとするものは当年度までの会費を完納し、所定の退会届けを提出する。
(3)本会は、著しく本会の名誉を傷つけた会員を総会の承認を得て除名することができる。
(4)死亡、失踪宣言があった場合は退会とする。

第8条

 会費は、会計年度内に納入することとする。

役 員

第9条

本会に次の役員をおく。
理事長    1名
理事     7名
特任理事  若干名
監事     2名
参与    若干名
会長     1名
評議員   若干名
事務局長   1名

第10条

役員の選出については、次の号による。
(1)理事長は理事会において、理事のうちから選任する。
(2)理事および監事は評議員のうちから選任する。
(3)特任理事は評議員のうちから理事長が指名する
(4)会長は理事会が推薦し、評議員会の議決を経て、総会の承認を受け、決定される。
(5)評議員は、理事会が推薦し、評議員会の議決を経て、総会で承認を受け、決定される。
(6)事務局長は、理事会が推薦し、評議員会の議決を経て、総会で承認を受け、決定される。
(7)参与は、理事(代表幹事)経験者の中から理事長が指名する。
(8)役員の選出についての細則は、別に定める。

第11条

役員の任務は、次の号による。
(1)理事長は、会務を総理し、本会を代表する。
(2)理事会は、理事及び特任理事で構成し、すべての事業計画の立案実施、予算決算の算出実施、ならびに理事長、監事、大会長、評議員、事務局長の推薦などを任務とする。
(3)評議員会は、評議員で構成し、事業計画の承認決議、予算決算の承認決議ならびに理事長、監事、会長、評議員、事務局長の議決などを任務とする。
(4)監事は、会務、会計の監査を任務とする。
(5)会長は、年次学術集会を担当し、当該年次は理事相当とする。
(6)参与は、理事会・評議会に出席し意見を述べることができる。

第12条

理事長、理事、監事、事務局長の任期は3年とし、再任を妨げない。
    2 会長の任期は当該前学術集会終了から当該学術集会までとする。
    3 特任理事の任期は1年とし、再任を妨げない。
    4 参与の任期は3年とし、再任を妨げない。

第13条

理事会は必要に応じて専門委員会を設け、委員を委嘱することができる。
(会 議)

第14条

会議は総会、評議員会および理事会とする。
2 会議は、構成員の過半数をもって成立する。
3 会議の成立に委任状を含めることができる。

第15条

総会は、理事長が招集する。
2 総会の議長は理事長とする。

第16条

次の項目は総会の承認をうけなければならない。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)財産目録
(4)その他評議員会で必要と認めた事項

第17条

理事会、評議員会は、理事長が招集する。
2 理事会、評議員会の議長は理事長とする。

会 計

第18条

本会の資産は会費、寄付金ならびに第3条の事業収益をもってこれにあてる。理事・評議員は本会の財政健全化に努めなければならない。

第19条

本会の会計は事務局が担当する。

第20条

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

解 散

第21条

本会は、総会の承認を得て解散することができる。

附 則

第1条

本会則は平成17年5月21日より発効する。
2 本会則は平成20年5月31日より発効する。
3 本会則は平成22年5月08日より発効する。

第2条

本会則の改正の必要が生じた場合は、総会の承認を得て行うものとする。

第3条

本会の会費は当分の間
正会員   5,000円
学生会員 3,000円
賛助会員 50,000円以上とする。

第4条

事務局は、増山茂事務局長(〒279-8567 浦安市明海5-8-1 了徳寺大学健康科学部(Tel.047-382-2495)に置く。